公証人手数料令|公正証書 熊本

公証人手数料令

公証役場の手数料は、公証人手数料令 で定められています。

 

手数料の額は、「目的」の価格、書面の枚数、強制執行認諾約款の有無などによって違ってきます。
ここでいう「目的」とは、たとえば、お金の貸借における金銭,遺言における遺産,離婚における慰謝料,分与財産,養育料、不動産売買や賃貸借における土地や建物などのことです。

 

 

公証人手数料令
内閣は、公証人法 (明治四十一年法律第五十三号)第七条第三項 (同法第九条 において準用する場合を含む。)の規定に基づき、公証人手数料規則(明治四十二年勅令第百七十四号)の全部を改正するこの政令を制定する。
第一章 総則
(趣旨)
第一条 公証人(公証人の職務を行う法務事務官を含む。以下同じ。)が受ける手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当及び旅費については、この政令の定めるところによる。
(略)
第二章 証書の作成の手数料
第一節 法律行為に係る証書
(法律行為に係る証書の作成の手数料の原則)
第九条 法律行為に係る証書の作成についての手数料の額は、この政令に特別の定めがある場合を除き、別表の中欄に掲げる法律行為の目的の価額の区分に応じ、同表の下欄に定めるとおりとする。
(法律行為の目的の価額の算定時期)
第十条 法律行為の目的の価額は、公証人が証書の作成に着手した時の価額による。
(給付に係る法律行為の目的の価額)
第十一条 給付に係る法律行為の目的の価額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 当事者の双方の嘱託によるとき 当事者の双方がするべき給付の価額を合算した額。ただし、当事者の一方がするべき給付のみが金銭を目的とするものであるときは、その給付の額の二倍の額
二 当事者の一方の嘱託によるとき 嘱託人がするべき給付の価額。ただし、相手方がするべき給付のみが金銭を目的とするものであるときは、その給付の額
(担保に関する給付の価額)
第十二条 法律行為が担保(企業担保権を除く。以下同じ。)の設定を目的とするときは、その給付の価額は、担保の目的の価額又は担保される債権の額のうちいずれか少ない額による。
2 法律行為が担保の移転を目的とするときは、その給付の価額は、担保の目的の価額、担保される債権の額又は担保の移転により担保されるべき債権の額のうちいずれか少ない額による。
3 法律行為が担保の順位の移転を目的とするときは、その給付の価額は、担保の目的の価額、担保の順位の移転により優先の順位を取得するべき担保に係る債権の額又はこれにより優先の順位を失うべき担保に係る債権の額のうちいずれか少ない額による。
(定期給付に関する給付の価額)
第十三条 法律行為が定期の給付を目的とするときは、その給付の価額は、全期間の給付の価額の総額とする。ただし、動産の賃貸借及び商工業の見習を目的としない雇用については五年間、その他の法律行為については十年間の給付の価額の総額を超えることができない。
2 前項の定期の給付につき期間の定めがないときは、その給付の価額は、同項ただし書に規定する法律行為の別に従いそれぞれの期間の給付の価額の総額とする。
3 第一項の法律行為につき当事者がするべき給付がいずれも金銭を目的とするものでない場合であって、相手方がするべき給付が定期のものでないときは、当該相手方がするべき給付の価額は、定期の給付の価額と同一とみなす。
(略)
(算定不能の場合の法律行為の目的の価額)
第十六条 法律行為の目的の価額を算定することができないときは、その法律行為の目的の価額は、五百万円とみなす。ただし、その法律行為の目的の最低価額が五百万円を超えることが明らかなときはその最低価額とし、その法律行為の目的の最高価額が五百万円に満たないことが明らかなときはその最高価額とする。
(承認等に関する証書)
第十七条 承認、許可若しくは同意又は当事者の双方が履行していない契約の解除に係る証書の作成についての手数料の額は、一万千円とする。ただし、当該証書に係る法律行為についての別表の中欄に掲げる法律行為の目的の価額の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる額の十分の五に相当する額が一万千円を下回るときは、当該下回る額による。
(略)
(遺言に関する証書)
第十九条 遺言の証書の作成(遺言の補充又は更正に係るものを除く。)についての手数料の額は、第九条の規定による額に一万千円を加算する。ただし、遺言の目的の価額が一億円を超えるときは、この限りでない。
2 遺言の全部又は一部の取消しの証書の作成についての手数料の額は、一万千円とする。この場合においては、第十七条ただし書の規定を準用する。
(略)
(証書の枚数による加算)
第二十五条 法律行為に係る証書の作成についての手数料については、証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により四枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、三枚)を超えるときは、超える一枚ごとに二百五十円を加算する。
第二節 法律行為でない事実に係る証書
(法律行為でない事実に係る証書の作成の手数料の原則)
第二十六条 法律行為でない事実に係る証書の作成についての手数料の額は、この政令に特別の定めがある場合を除き、事実の実験並びにその録取及びその実験の方法の記載に要した時間(以下「事実実験等に要した時間」という。)の一時間までごとに一万千円とする。
(略)
第三章 認証の手数料
(私署証書等の認証)
第三十四条 私署証書の認証についての手数料の額は、一万千円とする。ただし、当該私署証書を証書として作成するとしたときの手数料の額の十分の五の額が一万千円を下回るときは、当該下回る額による。
2 前項ただし書の規定は、公証人法第五十八条ノ二第一項 の認証に係る手数料については、適用しない。
3 私署証書が外国語で記載されているときは、第一項の規定による手数料の額に六千円を加算する。
4 私署証書の謄本の認証についての手数料の額は、五千円とする。
5 株主総会その他の集会の議事録又は建物の区分所有等に関する法律第四十五条第二項 (同法第六十六条 において準用する場合を含む。)の書面の認証についての手数料の額は、二万三千円とする。
(略)
第四章 その他の手数料
(確定日付の付与)
第三十七条 私署証書に確定日付を付することについての手数料の額は、七百円とする。
(日付情報の付与)
第三十七条の二 電磁的記録に記録された情報に日付情報を付することについての手数料の額は、七百円とする。
(執行文の付与)
第三十八条 民事執行法 (昭和五十四年法律第四号)第二十二条第五号 に掲げる債務名義(次条において単に「債務名義」という。)の正本に執行文を付与することについての手数料の額は、千七百円とする。ただし、同法第二十七条第一項 若しくは第二項 又は第二十八条第一項 の規定により執行文を付与するときは、その手数料の額に千七百円を加算する。
(略)
(正本等の交付)
第四十条 証書の正本若しくは謄本、証書の附属書類の謄本又は定款若しくはその附属書類の謄本の交付についての手数料の額は、一枚について二百五十円とする。
(略)
第五章 送達に要する料金、登記手数料、日当及び旅費(略)
附則(略)

 

別表(第九条、第十七条、第十九条関係)

番号

法律行為の目的の価額

金額

 
百万円以下のもの 五千円  
百万円を超え二百万円以下のもの 七千円  
二百万円を超え五百万円以下のもの 一万千円  
五百万円を超え千万円以下のもの 一万七千円  
千万円を超え三千万円以下のもの 二万三千円  
三千万円を超え五千万円以下のもの 二万九千円  
五千万円を超え一億円以下のもの 四万三千円  
一億円を超え三億円以下のもの 四万三千円に超過額五千万円までごとに一万三千円を加算した額  
三億円を超え十億円以下のもの 九万五千円に超過額五千万円までごとに一万千円を加算した額  
十億円を超えるもの 二十四万九千円に超過額五千万円までごとに八千円を加算した額  
本サイトに記載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、情報が古くなっていたり、不正確な記載・誤植等により誤りが生じている可能性もあります. 情報は自己の責任においてご利用ください.
暴力団対策法・熊本県暴力団排除条例・熊本市暴力団排除条例等の法令の趣旨に基づき 暴力団関係者からのご依頼・ご相談はお受けできません.

HOME ご依頼フォーム Q&A お問い合わせ 法務堂事務所

離婚|養育費